東京都港区元麻布の税理士です。

TEL. 03-6801-7792

〒106-0046 東京都港区元麻布二丁目14番21-104号 L.M MOTOAZABU

営業時間.平日9:30〜17:30 相続税業務に限り時間外及び土日祝日も対応可能です。(要事前予約)

ご挨拶

  • 猪P将一税理士事務所ホームページへのご訪問誠にありがとうございます。
  • 当事務所は2015年7月より葛飾区柴又にて税理士事務所を始めました。以来、顧問先になってくださった事業者の方や譲渡、贈与、相続などで当事務所に申告のご依頼をいただいた方々、当事務所にお客様をご紹介いただいた方々、様々なアドバイスをくださった先輩税理士の先生方など多くの方に支えられ、お陰様で今日現在も税理士業を継続することが出来ています。
  • そして2020年6月より港区元麻布に移転いたしました。
  • 名刺交換をしたり検索などしてこのホームページ辿り着いた方も何かのご縁だと思いますので、これをきっかけに是非当事務所にご依頼いただければ幸いです。

当事務所の特徴

  • 当事務所は、個人事業主から法人まで、あらゆるクライアントの税務申告に対応しています。また、外国人のクライアントにも、親身に対応いたします。
  • 私たちは、常に最新の税務情報にアクセスし、クライアントにとって最適な戦略を提供しています。私たちのサービスには、経理のサポートも含まれており、クライアントのニーズに合わせた柔軟な料金プランもご用意しています。必要に応じて、定期的に訪問し、クライアントの業務をサポートすることも可能です。
  • 私たちは、クライアントのビジネスの成長を支援するために、全力で取り組んでいます。私たちは、あなたのビジネスの成功のために、いつでもサポートいたします。

営業地域について

  • 営業地域は日本全国です。
  • 当事務所は東京都港区元麻布にありますので、都心を中心として各方面からのアクセスが容易です。相続税の申告業務の場合はご希望によりこちらから訪問いたします。遠方と思われる方も、お気軽にご相談ください。
  • 広尾駅と麻布十番駅の中間ぐらい(徒歩約10分)にあります。仙台坂上バス停からは徒歩1分です。

相続税・贈与税申告にも対応しています

  • 相続税の基礎控除額は 3000万円+600万円×法定相続人の数 です。正味の財産評価額がこの金額を超え、未成年者控除や障害者控除などを適用しても納税額がある場合は申告が必要です。
  • 納税額は0でも申告は必要になる場合もあります。
    具体的には小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減など、申告書を提出しなければ適用を受けられない特例を利用した結果、納税額が0となる場合です。
  • 申告をする必要があるかどうか判断できない方は、お気軽にお問い合わせください。

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FAX 03-6801-7795